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よくあるご質問

遺言

Q.未成年でも遺言書を作成することができますか?
A.満15歳になっていれば作成することができます。
Q.遺言公正証書を作成しなくても、自分で書いて保管しておけばいいのではないですか?
A.自筆証書遺言でも全文、日付および氏名を自書し、印鑑をおせば法的な効力は生じます。しかし、法律や税金面を検討しその内容を加味した遺言でないと、思わぬところで不利が生じたり、ご自身の意思通りにならなかったりする可能性があります。また、遺言者ご自身で遺言書を保管するので、紛失してしまったり、遺言書をそもそもなかったことにしようと企てる法定相続人の手が入ったりする可能性もあります。(その場合の法定相続人は当然、欠格事由に該当し、法定相続人ではなくなります)。余計なトラブルをおこさないためにも公正証書にする意義は大きいと思います。
Q.遺言書に有効期間はありますか?
A.特に有効期間はありません。しかし見直しは必要です。遺言書に記載した相続人が死亡した場合や、財産に大きな変動があったなど、遺言書の内容を実現することが不可能になる、または、遺言者の意思通りの効果が発揮できなくなる可能性などが考えられます。必ず定期的に遺言書の見直しを行いましょう。
Q.認知症の場合は、どうすればいいですか?
A.認知症の進行度、判断能力によって対応が異なりますので、一度、当事務所までご相談ください。
Q.作成日の異なる遺言書が2通出てきてしまった場合、どちらの遺言書が有効となりますか?
A.遺言者は、生存中、いつでも遺言書の内容を書き換えることができます。作成日の異なる遺言書が複数ある場合で内容が抵触する部分は、後に作成した遺言の内容で前の遺言の内容を撤回したものとみなされます。上書きされていくイメージです。
Q.財産が少ないのですが、遺言書は必要ですか?
A.遺言書は、財産の分配だけが目的で作成するものではありません。特別受益(※後記の特別受益参照)の持戻しの免除(※)や、遺言執行者の指定、系譜・祭具や墓などの祭祀の承継人を慣習とは違う相続人に指定する場合など、財産に関すること以外にも考えるべきことがあります。死後のことは相続人間で考えればよいなどとは思わずに、残された遺族同士でのトラブルを未然に防ぎ彼らが笑顔で相続の手続きを終えられるよう、被相続人としての責務を果たしましょう。
※特別受益の持戻しの免除は遺留分に反しない範囲内
Q.遺言者から財産の遺贈を受けたのですが、放棄することは可能ですか?
A.相続人の場合と同様に、遺言受遺者も自己に遺贈があったことを知ってからその遺産を相続するのかそれとも放棄するのかを判断することになります。
Q.遺言執行者を決めておく必要がありますか?
A.遺言執行者は、相続手続きをスムーズに進めるためにも定めておくことをおすすめします。遺言による指定がない場合には、家庭裁判所による選任に基づいて、遺言執行者は職務を遂行することになります。

相続

Q.私は同居している子供から、毎日「早く死ね」などの暴言を受けており、暴力を振るわれることもあります。この子には一銭も財産を渡したくありません。可能でしょうか?
A.暴言や暴力が一過性のものでなければ、それは「著しい侮辱」にあたり、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除の意思表示は遺言で行うこともできます。廃除の審判が確定すると、廃除をされた者は、廃除を申し立てた者との関係で相続権を失います。「相続人」ではなくなりますので、遺留分も認められなくなります。
Q.先日母が急死しました。3人の子は皆離れて暮らしています。遺産の状況がわかりません。遺産の調査や熟慮期間中(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)の遺産管理はどうしたらよいのでしょうか?
A.相続人ら自身が遺産の調査や遺産管理をすることが原則ですが、遠隔地などの理由から難しい場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。選任された管理人が遺産の調査や管理を行います。相続財産管理人が遺産を管理するのは、相続人が確定するまでの間であり、熟慮期間経過後は、確定した相続人が相続財産を管理することになります。
Q.私は妻と共に、両親と同居し、私の収入で両親の生活費を賄ってきました。両親が死亡した場合、両親の遺産を法定相続分より多く分配してもらうことはできるのでしょうか?
A.被相続人の生計の維持や療養看護に努めた相続人は、その方法により、被相続人の財産の維持及び増加などについて特別の寄与があると認められた場合には、共同相続人の協議で寄与をした相続人の寄与分を定めることにより、法定相続分によって取得する額を超える額の遺産を取得することができます。しかし“特別”の寄与が必要なことと、寄与分を定めるのは共同相続人の協議による点に注意が必要です。協議が成立しないときは、家庭裁判所が寄与した者の請求により寄与分を定めることになります。
Q.相続人は母と私たち兄弟です。父は生前、兄に対し住宅取得資金として1,000万円を援助しています。遺産の分割に際し、その分を加味した上で分割を考えるべきではないでしょうか?
A.生前、被相続人から贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。これを特別受益の持戻しといいます。相続人同士の衡平をはかるためであると共に、被相続人の意思に合致していると推測されるため、このような制度が存在します。しかし、被相続人が持戻しを免除する遺言にすることも可能です。その場合、遺留分に反しない限り、その意思に従うことになります。
Q.遺留分とはなんですか?
A.法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことです。遺留分を侵害された者は財産の取戻請求権を取得します。遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使することにより侵害された相続財産を取り戻すことができます。しかし、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年を経過したときは、時効消滅しますので注意が必要です。
Q.先日父が亡くなったのですが、財産を調査してみると株式や投資信託など、預金以外の財産が多数あると判明しました。相続税が心配なのですが、相続税の申告期限までに節税対策をすることは可能ですか?
A.相続開始後の節税対策は大変難しく、あいにく大幅な節税は期待できないと思ったほうがいいでしょう。理想としては生前に遺言書を作り、その際しっかりと財産の調査・評価を行い、相続税対策をしておくべきです。

任意後見契約

Q.どんな人が任意後見人になれますか?
A.本人の身内や親族に頼むケースが多いですが、法律上、不適格と定められていない限り、友人や知人でもなれます。弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に委任することも可能です。
Q.任意後見人に対する報酬はいくらでしょうか?
A.基本的には無報酬です。弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼する場合、本人が所有している財産や管理事務の内容に応じて、毎月一定額の報酬を支払うのが一般的となっています。
Q.任意後見人を途中で辞めることは可能ですか?
A.契約を解除することは可能ですが、時期によって要件が異なります。

1.任意後見監督人が選任される前
本人又は任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面により、いつでも契約を解除することができます。合意による解除が困難な場合には、契約解除通知書に公証人の認証を受け、それを相手方に内容証明郵便で送付する必要があります。
2.任意後見監督人が選任された後
本人又は任意後見受任者は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て契約を解除することができます。
Q.認知症でも、任意後見契約することはできますか?
A.軽度の認知症であれば、任意後見契約の締結が可能ですが、認知症の症状が進行し、判断能力がない・不十分と判断された場合は任意後見契約を締結することはできません。認知症が進んでしまった場合は、「法定後見制度」が適用されます。
Q.任意契約で死後に関することも委任することは可能ですか?
A.契約締結の際に死後のこと(関係者への連絡、葬儀・納骨に関する事務など)を委任することができます。しかし、任意後見契約は生前の事務の委任ですので、死後に関する契約には別途、委任契約が必要となり(任意後見契約の中で規定することは可能)、任意後見契約とは別に手数料がかかります。

お気軽にお問い合わせください045-744-7097

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