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遺言

「遺言」とは、ご自身が亡くなった際に遺族にしてほしいことや、財産を誰にどれだけ分配するのかなど相続の内容のことを書き記しておくものです。
事前に法定相続人間の関係性や財産の調査などに基づいて内容を考えなければ、遺言者の意思を反映した遺言書を作成することができず、また相続税の課税額が加算される場合や、身内・親族同士の関係が悪くなってしまうなどの場合があります。きちんと検討して意味のある遺言書を作成しましょう。

しかし、どう作成すれば意味のある遺言書になるかの判断はなかなか困難ではないでしょうか。当事務所ではご依頼人の意向に沿った遺言書を作成させていただきます。納得のいく遺言書が完成することをお約束いたします。

遺言の流れ

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    ご依頼人の意志確認

    法定相続人に対する遺産の分割割合、法定相続人ではない方への遺贈、相続人廃除の意思(相続権の剥奪)、相続税の対策などの希望をヒアリング。その時点での問題点を浮き彫りにし、対応策などを提案させていただきます。

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    資料の収集

    戸籍を収集し法定相続人を特定します(相続関係説明図の作成)。また遺贈したい方がいる場合、その方の住民票を取得します。
    不動産の登記事項証明書の取得、現金預貯金の確認、有価証券や生命保険などの財産を把握し、また住宅ローンやその他債務を確認し財産目録を作成します。
    その後、財産を評価し、相続税シミュレーションを実施。これにより相続税の課税の有無を判断し、かつ相続税総額の把握ができます。

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    提案書の作成

    法律上問題になる点や、相続税対策および贈与の活用など、ご依頼人のご要望に則した提案をさせていただきます。

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    遺言書(案)の作成 & 公証人と打ち合わせ

    当事務所の提案にご納得いただいた後に遺言書(案)を作成いたします。
    遺言書を公正証書にするため、内容など公証人と打ち合わせします。

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    公証人役場で公正証書遺言書を作成

    ご依頼人(ご本人)、証人2名と共に公証人役場へ赴きます。当事務所員も同席いたします。(※公証人役場へ赴くことが困難な場合には、ご自宅などに公証人を呼ぶことも可能です)

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    定期的な遺言内容の確認・見直し

    公正証書遺言書を作成後、定期的に遺言内容の確認と現状のヒアリングを行い、見直しが必要か否かを確認させていただきます。

遺言書が必要な事例

当事務所は、遺言書は必ず必要だと考えています。以下のような場合には特に注意が必要です。

  • 子供がいない … 被相続人のご両親(直系尊属)が亡くなられている場合、配偶者のほか、兄弟姉妹、甥や姪が法定相続人になります。兄弟姉妹には遺留分(※)がありませんので、遺言書にてご希望の方へ遺贈することが可能です。
    (※民法には、法定相続人は被相続人の相続財産を必ず相続できる割合が定められています)
  • 独り身で、かつ親戚などの身内がいない … 法定相続人がいませんので、遺贈をしないかぎり相続財産は国庫に帰属することになります。また相続財産の管理をする方が不在となるので、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が財産の管理・清算を行うことになります。事前に遺言書を作成しておけば、老後に身の回りの世話をしてくれた方や、特別に縁があった方などの特別縁故者に財産を遺贈することができますし、遺言執行者を定めることにより相続財産の管理・清算もスムーズになります。
  • 配偶者が認知症を発症している … 認知症などの影響で意思能力に問題がある場合、遺産分割協議などの法律行為をすることが難しく、そのままでは被相続人の相続財産を相続することができません。したがって第三者に法律行為を代わって行ってもらう成年後見制度を利用する必要があります。遺言書の内容によっては相続財産を取得することは可能ですが、その後の財産管理などが必要となりますので、早めに家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任しましょう。
  • 離婚や再婚を繰り返すなど家族関係が複雑 … たとえば異母きょうだい間では相続財産の分配に関して揉める率が高くなります。相続財産の多寡は関係ありません。しっかりと子全員のことを考え、慎重に遺言書を作成したいところです。遺言書を作成することで原則、法定相続人間で遺産分割協議をする必要がなくなり、遺言書作成者の意思どおりの遺産分割方法になります。しかし子ども同士の気持ちを考えずに遺産の分割をしたばかりに、その後の兄弟姉妹間に亀裂が入ってしまうこともしばしばです。繰り返しになりますが「子全員のことを考え、慎重に」遺言内容を検討しなければなりません。事前に子を全員集め、有事の際の説明をしておくのも一つの方法です。
  • 面倒を見てくれた息子のお嫁さんに相続させたい … 子の配偶者であるお嫁さんには相続権がありませんので、遺贈する旨を遺言書に記載しておく必要があります。ただし遺贈は通常の相続と違い、遺贈者に対する相続税が加算されます。相続税の加算を回避するためには、子の配偶者と養子縁組をして法定相続人にしてしまうか、あるいは子に相続させた後に配偶者に渡るようにするといった方法があります。このあたりは問題点を含みやすいので、ご相談ください。
  • 内縁の妻の場合 … 内縁の妻は、何年、何十年と一緒に住んでいても法律婚をしない限り法定相続人にはなれません。(離婚の場合には配偶者とみなされ、財産分与などの権利を主張することができます)。何らかの事情・理由で事実婚となっている場合、内縁の妻へ相続財産を分配したいとお考えであれば、遺言書を作成する必要があります。
  • 事業者・自営業者の場合 … 事業者の最大の悩みは事業承継問題ではないでしょうか。自社の株式の相続など事業承継優遇税制をうまく利用するべきです。また取引先などに迷惑がかからないようにスムーズに経営陣の移行することも大切です。子の誰に経営を任せるのか(自社株を相続させるのか)、経営を任せたい第三者への遺贈など遺言の必要性は肌で感じていただけていると思います。
  • 相続税が課税される場合… 平成27年時点では「遺言控除」という制度が始まっていませんが、将来は基礎控除額に上乗せできる遺言控除が創設されるようです。国も「遺言書」の必要性を認識していると見えます。

以上は一例です。その他さまざまな問題が想定できます。自分は大丈夫だろうと思っていても、よく検討してみると問題は意外なところに潜んでいます。
わからないことがあれば、相続が“争続”と呼ばれる揉め事にまで発展する前に、ぜひ当事務所に相談してください。

環境の変化や考えが変わったなどの理由があれば、遺言書の見直しを行いましょう

遺言書は何度でも作り直すことができます。また一部だけ変更することや新たな内容を追加することも可能です。遺言書を作成し、実際に相続が発生するまでの間に法定相続人がお亡くなりになった場合、財産が変動するといった法定相続人の変更や財産に変化が起きた場合は、その都度において遺言内容を変更しておかないと、ご依頼人が想定していたとおりの効果を発揮できなくなる恐れがあります。遺言内容の見直しは定期的に行いましょう。当事務所では定期的にご意向の確認をしておりますので、作成後に放置するということは避けられます。

贈与を積極的に活用する(相続時精算課税制度等の利用など)

相続と税金は切っても切れない関係にあります。さまざまな制度を利用することにより、相続税を節することが可能です。
よく利用される制度で相続時精算課税というものがあります。平成15年に導入されたこの制度は、いわゆる「生前贈与」の制度です。この制度を利用すると、2,500万円までなら贈与税を支払うことなく財産を取得することができ、2,500万円を超える分については一律20%の贈与税が課されます。暦年贈与は年間110万円ですから、相続時精算課税はとても使いやすい制度といえます。
被相続人の死後、相続が発生した際には、その贈与価格が相続財産に加算され相続税が計算されます。(すでに納付した贈与税額は相続税から差し引かれます)。
この制度を利用するには、60歳以上の親または祖父母が20歳以上の直系卑属(子および孫)に贈与するなどの要件があります。
また近年話題になっている「住宅取得等資金の贈与」や「教育資金の一括贈与」も最大1,500万まで贈与税が非課税になります。要件はありますが相続財産を節するには非常に有用な制度であり、提案させていただく件数が増えています。

「遺言書はいつ作成したら良いのか」といったご質問をいただくことがあります。「すぐにでも!」と言いたいところですが、実際にはご自身が相続のことなどを疑問に感じ必要性を認識したときが適切な作成時期なのでしょう。遺言書は満15歳から作成可能です。“成年になった証に遺言書を作成する”ことが当たり前になるような日が来るように、遺言の大事さ必要性を今後も主張していきます。

お気軽にお問い合わせください045-744-7097

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