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登記・測量

登記・測量

土地家屋調査士は、土地や建物の現況(場所、形状、面積等)を調査(測量)し、
その内容を、図面を添付して登記所に申請(表示登記)します。
登記がされることにより、土地・建物の現況が登記所により正確に公示されます。

境界紛争や境界のトラブルの事前防止、取引の安全、公共事業の促進、土地・建物という財産の保全など、
暮らしの礎である土地の境界を安定させることが、私たち土地家屋調査士に与えられた使命です

土地家屋調査士の業務は以下の5つです。

  1. 1不動産の表示に関する登記について必要な調査及び測量をすること。
  2. 2不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理すること。
  3. 3不動産の表示に関する登記に関して、審査請求の手続きについて代理すること。
  4. 4筆界特定の手続きについて代理すること。
  5. 5土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続き(ADR)について代理すること。

測量に関して

土地境界確定測量

境界が定かではない土地について、官公署及び登記所に備え付けられている各種図面を調査・検討し、現況を測量することにより、
境界の位置を特定します。土地家屋調査士が判断した境界の位置を隣接地所有者全員で確認し、境界標を埋設します。

また、道路・水路等の境界が未確定の場合には、その管理者(財務局・市町村等)と立会いをして境界を確定します。

現況測量

建物の占有状況や新築建物の配置計画、建築確認申請に必要な情報を得るため、
土地・建物の現況(ブロック塀の位置や道路の幅員など)を調査・測量し図面(現況測量図)を作成します。
境界の特定をすることが目的ではないため、現況測量図をもって地積更正登記、分筆登記をすることはできません。

土地に関する登記

土地地積更正登記

現況と登記記録の地積が異なる場合、それを一致させる登記手続きになります。土地境界確定測量をし、隣接地所有者全員の確認を得る必要があります。

土地分筆登記

土地を複数に分割する登記手続きになります。土地の一部を売却する場合や、土地を分割して相続する場合、土地の一部が道路の場合等に必要になります。

分筆登記も地積更正登記と同様で、土地境界確定測量を経る必要があります。

土地合筆登記

複数の土地を一つの土地にする登記手続きになります。合筆は、地目が同一であること、抵当権等所有権以外の権利の登記がないことなど(例外があります)、様々な制限があります。

土地地目変更登記

現況と登記記録の地目が相違している場合、それを是正する登記手続きです。現況は宅地、登記記録は山林など、不一致は数多く見受けられます。

地図訂正の申出

登記所備え付け図面(地図、地図に準ずる図面)を訂正する手続きになります。この手続きはあくまでも申出になります。
新旧図面を作成し提示をしますが、訂正するかどうかの判断をするのは登記所の登記官になります。

建物に関する登記

建物表題登記

登記記録が作成されていない建物の登記記録を、新たに作成するための登記手続きです。新築建物以外に、登記をしていなかった建物(築数十年経過)も表題登記手続きになります。

建物表題部の変更登記

建物を増築・減築、屋根の種類を変更した場合など、現況と登記記録の不一致を是正する登記手続きになります。

建物滅失登記

建物が取り壊しや自然災害(火災や地震等)で消滅した場合にする登記手続きです。この登記手続きを行うと、
自動的に建物を管理している固定資産税課へ通知されるため、その後固定資産税が課税されなくなります。

土地家屋調査士は境界の専門家です。土地の売買に伴う境界確定測量や、相続に伴う分筆など境界の調査を要する際は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください045-744-7097

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