文字
サイズ
背景色

メニュー

ホーム > 相続

相続

財産を保有する人の死をめぐっては、その人の意思を尊重しようとする制度と、均分相続という形で財産を分割するという制度があります。戦後の民法改正によって均分相続制度が確立しましたが、実際の相続の現場で望ましい結果が得られているかどうかについて正直疑問があります。現在の民法は個人の意思を尊重する姿勢をもつものだといえましょう。財産をなした人は自らの意思で死後の扱いを決定したいと望まれるものです。すなわち遺言の活用です。遺族の方々は、生前は遺産をめぐる争いなど起こらないと考えがちです。しかし、いざ被相続人の方がお亡くなりになると、争いが表面化してきます。これは普通のことです。このような争いを未然に防ぎたいと思うからこそ遺言が定着するのです。
しかし実際には、遺言書がないケースが多く、遺産分割協議によって遺産分けをしているご家族の方が多いのが現状です。
死期を意識するようになってから遺言をするのでは、意思能力の問題や、遺言内容の解釈をめぐる争いも増えます。なるべく早い段階でご相談ください。残された遺族の方々が笑顔で遺産を分割する光景、それが現実になることを約束いたします。

相続の流れ

当事務所が提供する相続のサポート内容

  1. 1
    被相続人の死亡 … 相続発生
  2. 2
    ご依頼人(法定相続人)からご相談

    相続の流れを説明するほか、ご依頼人へのヒアリング内容に基づいた準確定申告の有無や相続放棄の必要性など、最初の時点で判断できる内容を案内させていただきます。

  3. 3
    被相続人の戸籍収集 … 相続関係説明図の作成

    被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。また法定相続人の特定に必要な範囲で、推定相続人の戸籍を取得し、法定相続人を特定します。

  4. 4
    財産の調査 … 相続財産および債務の確定

    不動産の登記事項証明書の取得、現金・預貯金の残高証明書の取得、有価証券や生命保険など遺産のすべてを調査し、また債務の調査を行って財産目録を作成します。
    その後、財産を評価し、相続税の課税の有無・相続税総額の計算を行います。

  5. 5
    相続をするか否かの判断 … 単純承認、限定承認、相続放棄

    債務の多寡によっては限定承認や相続放棄を検討しなければなりません。注意すべきは、相続財産を処分(つまり不動産を売却、現金預貯金を使用するなど)した場合。この場合には単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなります。また相続放棄の申述は家庭裁判所に受理されると、取り消し(撤回)することができません。慎重に判断すべきです。

  6. 6
    遺産分割方法の検討

    相続人全員からのヒアリングに基づき、寄与分や特別受益、遺留分など遺産分割における問題点を説明し、その解決策などを提案させていただきます。なお遺言書がある場合には原則、その内容に従うことになります。

  7. 7
    遺産分割協議書の作成

    相続人全員が納得いくまで何度でも協議を行っていただき、その内容を協議書という形で当事務所が文章化します。

  8. 8
    相続税の納税額の計算…各相続人の納税額を算出

    相続税は相続税総額を相続した遺産額の割合により計算します。したがって、多く相続した相続人はそれだけ納税額が多くなります。(配偶者控除など例外もあります)

  9. 9
    相続税の申告…相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内
  10. 10
    財産の名義変更…不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更など

    遺産分割協議を終え協議書の作成が完了したら、相続財産の所有権は被相続人から各相続人に移るので、名義変更手続を行うことができます。

民法は、財産をもつ人の意思の尊重を図りつつ、遺族の生活の保持に配慮しているといえます。遺言があるときでも遺留分制度によって遺言者の自由意思の原則に修正を図っています。また被相続人の生計の維持や看病につとめた相続人に対しては寄与分というものを認め、何もせずに親の死によって財産を相続するだけの相続人との不公平さの調整を図っています。ただ、このような制度は共同相続人間の協議によって定める必要があるため、争いに発展するケースも多いのが実情です。

当事務所は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家と提携しております。事案によっては共同で対応させていただきます。

お気軽にお問い合わせください045-744-7097

ページの先頭へ戻る