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「法定相続情報証明制度」の創設について

 平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されます。
 従来、相続手続きにあたり各銀行の名義変更手続きや不動産の所有権移転登記(相続登記)の際、戸籍謄本の束を呈示し返却をしてもらい次の手続き時に使用するという、手続き上の手間が生じていました。
 今回創設された制度では、法務局登記官が戸籍謄本等を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しを交付することにより、戸籍謄本の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を使用することが可能になります。
一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行が可能で、交付手数料は無料です。また、一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することができます。
 申出をすることができるのは、被相続人の相続人になります。代理人となることができるのは、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る)になります。

弊所では、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付手続きを代理しております。
交付手続きの流れ(イメージ)は以下のとおりです。

1.申出(弊所が代理します)
・被相続人及び相続人の戸籍謄本の収集
・法定相続情報一覧図の作成(法務局に5年間保管されます)
・申出書の作成及び提出

2.確認・交付(登記所)
・登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

3.利用
・各種相続手続きへの利用(戸籍謄本の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能です)

弊所手数料(一律)
¥38,000(税抜)
その他戸籍謄本等取得に係る実費(印紙代、郵送料等)がかかります。

相続手続きを円滑に実施するためには、非常に有用な制度です。是非ご検討ください。

ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください045-744-7097

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