事前に法定相続人間の関係性や財産の調査などに基づいて内容を考えなければ、遺言者の意思を反映した遺言書を作成することができず、また相続税の課税額が加算される場合や、身内・親族同士の関係が悪くなってしまうなどの場合があります。きちんと検討して意味のある遺言書を作成しましょう。
しかし、どう作成すれば意味のある遺言書になるかの判断はなかなか困難ではないでしょうか。当事務所ではご依頼人の意向に沿った遺言書を作成させていただきます。納得のいく遺言書が完成することをお約束いたします。
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しかし、どう作成すれば意味のある遺言書になるかの判断はなかなか困難ではないでしょうか。当事務所ではご依頼人の意向に沿った遺言書を作成させていただきます。納得のいく遺言書が完成することをお約束いたします。
法定相続人に対する遺産の分割割合、法定相続人ではない方への遺贈、相続人廃除の意思(相続権の剥奪)、相続税の対策などの希望をヒアリング。その時点での問題点を浮き彫りにし、対応策などを提案させていただきます。
戸籍を収集し法定相続人を特定します(相続関係説明図の作成)。また遺贈したい方がいる場合、その方の住民票を取得します。
不動産の登記事項証明書の取得、現金預貯金の確認、有価証券や生命保険などの財産を把握し、また住宅ローンやその他債務を確認し財産目録を作成します。
その後、財産を評価し、相続税シミュレーションを実施。これにより相続税の課税の有無を判断し、かつ相続税総額の把握ができます。
法律上問題になる点や、相続税対策および贈与の活用など、ご依頼人のご要望に則した提案をさせていただきます。
当事務所の提案にご納得いただいた後に遺言書(案)を作成いたします。
遺言書を公正証書にするため、内容など公証人と打ち合わせします。
ご依頼人(ご本人)、証人2名と共に公証人役場へ赴きます。当事務所員も同席いたします。(※公証人役場へ赴くことが困難な場合には、ご自宅などに公証人を呼ぶことも可能です)
公正証書遺言書を作成後、定期的に遺言内容の確認と現状のヒアリングを行い、見直しが必要か否かを確認させていただきます。
当事務所は、遺言書は必ず必要だと考えています。以下のような場合には特に注意が必要です。
以上は一例です。その他さまざまな問題が想定できます。自分は大丈夫だろうと思っていても、よく検討してみると問題は意外なところに潜んでいます。
わからないことがあれば、相続が“争続”と呼ばれる揉め事にまで発展する前に、ぜひ当事務所に相談してください。
遺言書は何度でも作り直すことができます。また一部だけ変更することや新たな内容を追加することも可能です。遺言書を作成し、実際に相続が発生するまでの間に法定相続人がお亡くなりになった場合、財産が変動するといった法定相続人の変更や財産に変化が起きた場合は、その都度において遺言内容を変更しておかないと、ご依頼人が想定していたとおりの効果を発揮できなくなる恐れがあります。遺言内容の見直しは定期的に行いましょう。当事務所では定期的にご意向の確認をしておりますので、作成後に放置するということは避けられます。
相続と税金は切っても切れない関係にあります。さまざまな制度を利用することにより、相続税を節することが可能です。
よく利用される制度で相続時精算課税というものがあります。平成15年に導入されたこの制度は、いわゆる「生前贈与」の制度です。この制度を利用すると、2,500万円までなら贈与税を支払うことなく財産を取得することができ、2,500万円を超える分については一律20%の贈与税が課されます。暦年贈与は年間110万円ですから、相続時精算課税はとても使いやすい制度といえます。
被相続人の死後、相続が発生した際には、その贈与価格が相続財産に加算され相続税が計算されます。(すでに納付した贈与税額は相続税から差し引かれます)。
この制度を利用するには、60歳以上の親または祖父母が20歳以上の直系卑属(子および孫)に贈与するなどの要件があります。
また近年話題になっている「住宅取得等資金の贈与」や「教育資金の一括贈与」も最大1,500万まで贈与税が非課税になります。要件はありますが相続財産を節するには非常に有用な制度であり、提案させていただく件数が増えています。
「遺言書はいつ作成したら良いのか」といったご質問をいただくことがあります。「すぐにでも!」と言いたいところですが、実際にはご自身が相続のことなどを疑問に感じ必要性を認識したときが適切な作成時期なのでしょう。遺言書は満15歳から作成可能です。“成年になった証に遺言書を作成する”ことが当たり前になるような日が来るように、遺言の大事さ必要性を今後も主張していきます。